利用規約

利用規約

 

一般社団法人 日本フォトロゲイニング協会(以下、当協会という)は、当協会が考案したスポーツであるフォトロゲイニング(登録商標)に対する社会の信頼と認知度を高め、その定義を明確にし、公平・安全なスポーツとして普及し継続することを目的として設立された協会です。

第1章 総則

第1条 目的

本規約は当協会の活動目的に則り、当協会・大会運営者・大会参加者の三者が同一の認識を持ち、フォトロゲイニングの大会、普及活動、使用ツール、社会マナー、第三者との関係において高い水準を保持するための基礎的な規定を明文化することを目的としています。そのため監修作業、大会運営に関する詳細は別に定め、当協会の公式サイトにおいて開示するものとします。

第2条 適用範囲

本規約は下記の範囲に適用されます。

  • (1)当協会が保有している知的財産、当協会名称、当協会名称に類似の名称、フォトロゲイニングという名称、又はフォトロゲイニングに類似の名称を利用して開催する大会
  • (2)上記の大会に関連する活動の全て
  • (3)第3条8号に規定する利用者
第3条 語句の定義
  • 1.「大会」参加人数の大小に関わらず、実施するフォトロゲイニングイベントのこと。大会はその参加人数により次の4種類に分類します。
     A大会・・・501人以上。当協会が直接に監修して開催する。
     B大会・・・301人~500人。開催には事前に当協会の許可を要する。
     C大会・・・101人~300人。
     D大会・・・1~100人。
  • 2.「公認大会」当協会が直接に監修して開催する大会。
  • 3.「登録大会」上記2以外の大会の全て。
  • 4.「監修者」第4条で規定する要件を満たし、本規約に同意して当協会に監修者として登録された者。監修者の資格は当協会が別に定める経験等の基準により下記の2段階に種別されます。
     「公認大会監修者」・・・協会の職員及びそれに準ずる立場の者に限定され、委託を受けて大会を監修することができる。
     「監修者」・・・・・・・自ら主催する大会に限り、監修し開催することができる。

    • 大会を主催者として開催するには、次の2ついずれかの方法があります。
      (1)協会に依頼し「公認大会監修者」による監修を受け、主催者として「公認大会」を開催する。
      (2)主催者自身が事前に「監修者」の資格を取り、「登録大会」を開催する。

  • 5.「監修する」当協会がその時点で公式サイトにおいて公開している「フォトロゲイニング公式ルール」の規定を遵守し、地図の作成と運営についてのアドバイスを主催者に対して提供すること。
     <公認大会の監修>公認大会監修者が監修作業を行ない、原則として主催者はその意見に基づいて大会を主催します。
     <登録大会の監修>監修者自身が主催者となり、単独で大会を主催します。

    • 登録大会では、監修者自身が主催者として大会全体をコントロールできることを重視しています。そのため、外部との共催や、大会ごとに実行委員会形式をとることはできません。「単独」というのは監修者おひとりで開催するという意味ではなく、共催はできないという意味です。

  • 6.「主催者」大会(イベント)を主催する者をさします。主催者の権限及び義務は次のとおりです。
     (1)主催する大会の大会要項の変更の権限
     (2)参加者に関する個人情報を含む情報の取得の権限
     (3)自ら取得した、参加者に関する情報の適正管理の義務
     (4)地図範囲の設定、チェックポイントの設定を含む当該大会に関わる全ての責任を負う義務
     (5)大会要項に主催者として氏名又は名称を明記する義務

    • 上記5「原則として主催者が公認大会監修者の意見に基づいて大会を主催する」意味と6(1)「主催する大会の大会要項の変更の権限」のコンフリクト(競合)について:
      公認大会の主催者が大会要項を変更したい場合には、フォトロゲイニングの知識のある公認大会監修者の意見やアドバイスを取り入れながら、ルールの範囲内でどのように変更するか協力して決めていくことを原則としています。
      登録大会について、当協会による大会承認の後の要項変更は、内容により変更が認められない、または、承認を取消すことがあります。大会承認後であれば必ず変更前に当協会に相談して下さい。

  • 7.「利用」本協会に監修者として登録する活動、監修者としての活動、監修者又はそれ以外の者がフォトロゲイニングの大会を開催又は運営する活動、及び大会に協賛する活動を包括していいます。
  • 8.「利用者」7号に規定する利用をする者全てをいいます。

第2章 監修者

第4条 監修者の登録
  • 1.監修者登録の要件は下記のとおりとし、その全てを満たした上で本人から申請し、協会が本人確認を行った後に監修者として登録します。本規約を確認して監修者登録の申請をした場合には本規約に同意したものとみなします。但し、(1)から(3)に規定する要件の全部を満たさない場合であっても、その活動状況に鑑み当協会が登録する場合があります。
     (1)登録申請時から過去2年以内に公認大会を含む3回以上の大会に参加者として参加したこと。但し当協会の公式web サイトに掲載されている大会に限定する。
     (2)登録申請時から過去2年以内に当協会が実施している運営者講習を修了していること。受講の時点で最低でも第1号に規定された大会参加の経験を要する。
     (3)運営者講習修了後に当協会が実施する効果測定に合格すること。
     (4)過去5年以内に当協会の監修者資格を第6条に基づき喪失した者でないこと。
     (5)第10条に規定する反社会的勢力に該当しない者であること。
     (6)上記要件を全て満たした上で本規約に同意し、当協会公式サイト上の登録フォームから登録申請をすること。
     (7)次に記載する登録手数料(税込)を当協会の指定する方法で期日までに納めること。監修者登録手数料(更新時も同じ金額)・・・5,500円
  • 2.当協会は、前項の要件を満たした申請者の本人確認を行ない、監修者であることを証するIDを発行します。
  • 3.登録期間は下記のとおり1年間とし、継続を希望するときは期間満了前に別に定める更新手続きを行うこととします。期間満了までに更新手続きを行わない場合には期間満了日の翌日に監修者資格を喪失します。
     <登録期間など>
     毎年2月1日~翌年1月末までの1年間を登録期間とします。
     登録申請、更新申請および登録料の支払いは毎年1月中に受付、事務手続きをします。
  • 4.未成年者からの申請の場合は、当協会指定の様式により法定代理人の同意書を提出して下さい。
  • 監修者登録の要件である「大会に参加」には、当日の欠席、失格や結果提出なし、オープン参加、エントリーなしの視察、運営スタッフなどは該当しませんのでご注意ください。
    更新は1年ごとに行います。更新の時期が近づいたら、電子メールおよび公式サイトでお知らせします。当協会からの電子メール(@photorogaining.com)を受信できるよう、迷惑メールの振り分け解除やドメイン指定を行ってください。

第5条 監修者の権限及び義務
  • 1.登録された監修者の権限
     (1)フォトロゲイニング公式ルールを遵守し自らが監修して大会を主催すること。但し第3条1号に規定するA大会は除外します。
     (2)大会主催時の名称(屋号)を1件登録すること。

    • 大会主催時の名称(屋号)について。監修者が実際に大会を主催するときの「主催者名」です。個人名でも、所属団体でも、自分が主宰するチーム名でも構いません。監修者に紐づく屋号が1件のみ登録できます。「監修者自身が主催していること」を明確にするため、大会ごとに変えずに統一してください。
      監修者自身が主催者の代表ではない場合、所属や委託関係を証明する文書の提出を求める場合があります。大会主催時の名称が未定の場合は、初めての大会申請の前までにご登録ください。

  • 2.登録された監修者の義務
    <監修者が自ら大会を主催する際の義務>
     (1)当協会に対し下記の資料を提出し、事前事後の報告を行うこと。但し、その活動状況に鑑み当協会が②を免除する場合があります。
      ①所定の様式による大会要項を大会開催日の60日前まで、且つ一般への要項公開の10日前までに提出する。
      ②大会開催日の30日前までに、使用する地図、チェックポイント一覧、その他の付随する資料の予定稿を電子ファイルで提出する。
      ③所定の様式による大会レポート、使用した地図、およびチェックポイント一覧の印刷物を大会開催日の30日後までに提出する。

    • 大会開催について:
      大会申請を協会が受け取った後に、協会内で審査を行います。そのため、開催まで十分な日にちの余裕をもって上記①②の期限に注意して申請を行ってください。
      申請内容によっては要項の見直しを求めることがありますので、募集開始やウェブサイトでの公開は、協会が大会申請を承認し、その大会情報を協会のウェブサイトに掲載した後に行ってください。
      ②に先立って監修者自身で「大会前チェックリスト(地図・CP一覧)」の項目を確認し、修正を済ませてからご提出ください。30日前までに修正が間に合わない場合は提出を後ろ倒しにせず、その時点の資料を提出のうえ、対応中の内容を具体的にお知らせください。
      また、先に協会に申請があり、協会がすでに承認した大会企画と時期・地域が重なる大会の申請は、開催を承認できないことがありますので御理解ください。同じ地域で、同時期にフォトロゲイニングの大会が重なってしまうと、参加者の混乱をまねくおそれがあります。

     (2)監修に際して、フォトロゲイニング公式ルールに規定される開催規則、フォトロゲイニング公式ルール等を熟知し、大会成立及び運営に責任を負うこと。
     (3)大会の参加者が自身及び他者の安全を守り、参加者向けルールを遵守するように細心の注意を払うこと。

    • その大会の参加者の体力・参加経験などを考慮し、参加者が事故やケガにあわないようにできる限りの注意をはらって下さい。地域住民など第三者の安全や安心にも気をつけて下さい。安全で楽しい大会を計画し成功させるのは監修者の腕の見せどころ。やり甲斐のあるものです。

  • 3.住所、氏名、メールアドレスなどの登録事項に変更があった場合には変更後30日以内に当協会あてに変更後の内容を通知すること。その際に当協会から変更事項の証明を求めることがあります。
  • 4.第5条2項1号及び2号が、当協会がフォトロゲイニングとして定める水準に達しない場合には、当協会は監修者に対し当該大会の内容の見直しを勧告することができます。その後、監修者が勧告に従わない場合又は見直しを実施しても当該大会が当協会の要求する水準に達していない場合には、原則として当協会は当該大会をフォトロゲイニングの大会として承認できません。
  • 5.第4項に該当する監修者に対しては、その水準により翌回からの大会についても次のような制約を付すことがあります。
     ①1年間の大会監修の回数上限を決める。
     ②作図作業は当協会が受託する。
     ③大会申請時に地図及びチェックポイント一覧を当協会に提出する。
  • サポートページを開設しました。
    監修者の活動に関する情報を集約しました。ほか、新たに「監修者専用ページ」にて、運営に関する定期的な情報共有などを計画しています。

第6条 禁止事項と監修者資格の喪失
  • 1.監修者による下記の事項を禁止します。
     (1)当協会の書面又は電磁的記録による事前の承諾無しに、第9条の商標を使用すること
     (2)第9条の商標に類似の商標を使用する又は商標登録をすること
     (3)あたかも当協会の代理人であるかのような表示をすること
     (4)SNS等において参加者、他の監修者又は当協会について誹謗中傷すること
     (5)「公認大会監修者」を除く監修者がフォトロゲイニングの名称を付けずに、フォトロゲイニングの大会と同一又は酷似の内容のスポーツイベントを、自ら若しくは第三者をして開催する、または監修すること

    • フォトロゲイニングの大会に興味を持った外部の方は、監修者と当協会をあまり区別していないことがあります。監修者はあくまで当協会から許可を得たうえで、監修をおこなう資格のある人だということを、わかりやすく外部の人や団体に示してください。
      以下のような活動はできません。
      (不可の例1)SNSのアカウントなどを「フォトロゲイニング」「photorogaining」(商標そのもの)とする
      →SNSのアカウントなどは大会名、主催者名で作ってください。
      (不可の例2)フォトロゲロゴを利用した名刺を作る
      →ロゴを印刷できるのは、「チラシ」「地図」「チェックポイント一覧」のみです。
      (不可の例3)メディアや外部への肩書で「日本フォトロゲイニング協会の□□」と名乗る
      →「公認大会監修者」を除く監修者の肩書には、大会名、主催者名をご利用ください
      また、フォトロゲイニングを開催する主催者や関係者、応援してくださる参加者のためにも、フォトロゲイニングと類似イベントを混同させるような活動は行わないでください。新たにフォトロゲイニングを開催したいという方には、まずは当協会をご案内ください。

  • 2.登録した監修者が以下のいずれかの事由に該当するときには、当協会はその監修者資格を取消すことができ、当該監修者はその資格を喪失します。
     (1)正当な理由なくフォトロゲイニング公式ルール又はそれに準ずる規則で定められた義務を果たさなかったとき
     (2)本規約に違反したとき
     (3)当協会からの要請を拒否又は無視する等の行為があり、改善されないとき
     (4)法令、公序良俗に反する行為など、監修者としてふさわしくない行為があったとき
     (5)その他、当協会が不適切であると判断した場合
  • 3.登録した監修者が下記の各項に該当したときは監修者資格を喪失します。
     (1)本人が登録取消の届を出したとき
     (2)当協会が監修者資格を取消したとき
     (3)定められた期間内に更新の手続きを行なわなかったとき
     (4)大会申請の承認実績がないまま、5年以上が経過したとき
     (5)監修者が死亡したとき
  • 4.いったん納入した登録手数料は、登録期間中に監修者資格を喪失した場合でも返還されません。
  • 5.当協会に帰責性が無く、本規約に基づき監修者資格を喪失したことにより生じた損害や逸失利益について当協会はその責任を一切負いません。

第3章 大会

第7条 大会の開催
  • 1.第3条1号に規定する全ての種類の大会の開催要件は、主催者自身(主催者が団体である場合はその団体に所属する個人)が登録監修者であること、又は公認大会監修者の監修を受けることです。
  • 2.原則として、監修者が開催できる大会は第3条1号に記載のC大会及びD大会に限定されます。A大会およびB大会は、当協会による直接監修によって開催する、又は当協会の事前審査により当協会が許可した場合に限り開催が可能です。
  • 3.監修者登録後の初めての大会開催又は大会監修については、下記の3点の制限を受けます。
     ①特別ルールを行わないこと
     ②参加者を2名から5名でのチーム参加に限定すること
     ③第5条2項(1)②に規定する提出書類を、大会申請時に当協会に提出すること
  • 初めての大会は、監修者の力量が試されます。大会申請の時点で、地図とチェックポイント一覧の予定稿まで仕上げるのは簡単なことではありません。しかし、従来の大会前の地図チェックでは、水準に達しなかった場合の対応が難しいことから、大会申請時のチェックへと変更しました。
    初めての大会開催・監修にあたり、あらかじめ作図作業を当協会へ依頼することも可能です。当協会の求める水準をクリアすることが難しいと思われる場合や、当協会のサポートのもとで、実際の大会を通じて手順を身につけたい場合は、お早めにご相談下さい。

第4章 知的財産

第8条 知的財産の保護

本規約を含め当協会公式サイトのコンテンツ、冊子、配布物等の著作権その他の知的財産に関する権利は当協会に帰属します。当協会の事前承認なしに他者が無断で使用することは禁止します。

第9条 商標
  • 1.当協会又は当協会の代表理事が商標登録の権利者である商標又は出願中の商標は、事前に当協会の文書または電磁的書面による個別の承認を受けた者だけが該当する区分において使用できます。
    <令和4年12月1日現在 当協会が権利者である商標>
  • 2.監修者は当協会の承認を得た大会の活動に伴い、第1項記載の商標の使用ができます。但し、その場合には当協会の直接の活動と明確に区別されるように外観を整備しなければなりません。
  • <登録大会における登録商標の明記について>
    大会地図またはチェックポイント一覧に、「フォトロゲイニング®は日本フォトロゲイニング協会の登録商標です。」という文言と、大会の「承認番号」を記載して下さい。承認番号は大会申請の承認メールおよび公式サイトの大会情報ページで確認ができます。


    <登録大会におけるロゴの使用について>

    フォトロゲのロゴを「チラシ」「地図」「チェックポイント一覧」の印刷物やwebサイトへ使用する際は、使用前に当協会 にメールでご連絡下さい。印刷して使用できるのは、「チラシ」「地図」「チェックポイント一覧」のみです。ロゴ使用ガイドラインに沿って、指定のロゴデータをご利用ください。使用状況により、当協会は利用を拒否する場合があります。

第5章 附則

第10条 反社会的勢力の排除
  • 1.利用者は、現在かつ将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。)に該当しないこと、また暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損しまたは業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを、将来にわたって表明するものとします。
  • 2.利用者が前項の定めに違反したと当協会が判断した場合、当協会は利用を拒否することができます。
第11条 (規約の変更)
  • 1.当協会は必要に応じ、以下の場合に本規約の内容を変更することができます。
     (1)利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
     (2)利用規約の変更が、利用の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
  • 2.当協会は前項による利用規約の変更にあたり、変更後の利用規約の効力発生日の2週間前までに、利用規約を変更する旨及び変更後の利用規約の内容とその効力発生日を当協会ウェブサイトに掲示し、または第3条8号に規定の利用者に対し、電子メールで通知します。
  • 3.変更後の利用規約の効力発生日以降に利用者が当協会の活動を利用したときは、利用者は、利用規約の変更に同意したものとみなします。
  • 4.変更予定の利用規約に同意しないときは、利用者は変更の効力発生日前日までに当協会へ文書又は電子メールにて同意しない旨を連絡して下さい。その場合には、変更後の利用規約の発効日に利用は終了(監修者資格は喪失)します。
  • 今後、この規約を変更するときには、変更後の規約が効力をもつ2週間前までに、当協会の公式サイトであらかじめ内容を掲示する、又は電子メールで登録監修者へ内容をお知らせします。変更後の規約に同意しない、というときには、変更の期日前日までに当協会に文書またはメールにてお知らせください。

第12条 (準拠法と紛争の解決)
  • 1.本規約の解釈は日本国の法律に準拠します。
  • 2.本規約に定める事項及び個別の合意内容について疑義が生じた場合、その他本規約に関して争いが生じた場合には両者誠実に協議のうえで解決するものとします。
  • 3.協議によって解決せず訴訟の必要が生じた場合には、当協会所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

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